【東大阪市】法改正。漬物(販売目的)の製造には『食品営業許可』が必要になっています。経過措置期間は今年(2024年)5月31日までなので注意しましょう。

2021年6月1日の法改正で、販売目的での漬物の製造には『食品営業許可』が必要になっています。

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法改正以前より、漬物を製造している方への経過措置期間は今年(2024年)の5月31日までとなっています。『食品営業許可』がまだの場合は経過措置期間に注意し、速やかに取得しましょう。

・漬物を製造販売している方へ(東大阪市ウェブサイト)

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『食品営業許可』の必要な業種は、食品衛生法の改正により、営業許可業種の見直しや、営業届出制度が創設されています。

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今までは大丈夫だった業種も、気が付けば法改正で営業許可の届けが必要になっている場合がありますので、一覧を確認してみましょう。

・食品営業許可の必要な業種

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