【東大阪市】横断歩道内に人がいなくても違反、罰金!取り締まり強化中の『横断歩行者等妨害等違反』とは?!

先日、布施警察署とライフ八戸ノ里店の間の道を、布施警察署の角から右折しようと待っていると、直進の車が前の車が詰まっているからと、停止して道を譲ってくれました。めっちゃいい人感謝やな~なんて思いながら右折すると・・・

「はーい、止まってください!」と、大きく両手を振りながら近づいてくる警察官に車を止められました(;’∀’)!

※撮影許可をいただきました

シートベルトはしてますし、もちろんスピードも出していません。交差点を右折したので減速もしていたのですが、止められた理由は『横断歩行者等妨害等違反』。通称『歩行者妨害』というものでした。

恥ずかしながら、横断歩道内に人がいなければ通行してOKだと認識してしまっていたのですが、実際の交通ルールでは「歩行者や自転車が横断している時や、横断しようとしているときは、一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければならない」というもの。「横断しようとしているとき」つまり、横断歩道に人はいなくても、横断歩道の周り(上の写真赤丸内)に人がいる場合も、待たなければ『横断歩行者等妨害等違反』にあたるというものでした。

東京2020オリンピックを控え、東京の警視庁が『横断歩行者等妨害等違反』の取り締まりを強化しているというニュースがありましたが、東大阪市でも取り締まり強化中です。『横断歩行者等妨害等違反』における交通ルールについて、警視庁のHPで詳しく説明されていましたので、ぜひ一読してみてくださいね。

※撮影許可をいただきました

警察官にもう少し詳しく聞いてみると、人が横断歩道の手前で渡らずに止まっていても車は待たなければならないし、仮に「先に車が通って」と歩行者が合図してきても、渡ると『横断歩行者等妨害等違反』になるということでした。実際に交通事故の多くは横断歩道でおこることが多いので、今回のようなドライバーの認識不足で大きな事故につながるということ。点数は2点、罰金9000円でしたが、大きな事故につながる前に、正しい交通ルールを再認識できたことを幸いに思います。

『車の違反』と聞くと、シートベルトやスピード違反、一時停止を思い浮かべますが、お車を利用される方は『横断歩行者等妨害等違反』についてぜひ再確認してみてくださいね!

『横断歩行者等妨害等違反』における交通ルール

現場はこのあたり

《記事:なかしまあすか》

なかしまあすか

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