【東大阪市】中小企業者を支援するための『危機関連保証』が発動、売上高等が減少している中小企業者を対象として支援するための保証制度です

東大阪市では現在、中小企業者を支援するための『危機関連保証』が発動されています。新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言の発令により、経営に大きなダメージを受けている企業も少なくありません。『危機関連保証』の内容を確認し、対象であれば申請可能です。

『危機関連保証』とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じることにより、国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を対象として支援するための措置です。

危機関連保証による認定について

【認定対象者】
東大阪市内において事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有し、申請時点で1年間以上継続して事業を行っている方

【要件】
新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。


現在、新型コロナウイルス感染症の拡大により、認定書の発行窓口が大変混雑しています。東大阪市のHPによりますと、混雑が予想されることから、当面の間は、1度に申請・相談できる件数を3件まで、それ以上の件数を申請・相談の場合は、再度順番をお待ちいただくことがあるということです。
新型コロナウイルスに係る中小企業・小規模事業者対策について(2020年4月14日発表)

東大阪市役所
東大阪市荒本北1丁目1番1号

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