【東大阪市】2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも『戸籍証明書・除籍証明書等』を請求(広域交付)できるようになりました。
2024年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書等を請求(広域交付)できるようになりました。
2024年3月1日に更新された、東大阪市公式Xの情報によりますと、全国的なシステムの遅延等により、広域交付での戸籍証明書の発行に時間を要し、当日中に交付ができない可能性があるということです。
【証明書の発行に時間を要します】
全国的なシステムの遅延等により、広域交付での戸籍証明書の発行に時間をいただいており、当日中に交付ができない可能性があります。
急ぎで東大阪市以外の戸籍証明書をお求めの方は、本籍地の自治体にご請求いただきますようお願いします。https://t.co/R2JI6lHMRX— 東大阪市【公式】 (@higashiosaka_pr) March 1, 2024
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で請求できるため、東大阪市以外の戸籍証明書を急ぎでお求めの場合は、本籍地の自治体に請求するよう、促されています。また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。